1 授業時数等の教育課程の基本的枠組み
(1)平成32年度から第3学年以上35単位時間増
平成29年告示小学校学習指導要領は,平成32年度(令和2年度,2020年度)より完全実施され,別表第1は平成32年4月1日から施行されます(文部科学省令第20号平成29年3月31日)。
それに伴い,小学校の教育課程に外国語科,外国語活動を加え,各教科等の各学年における授業時数及び総授業時数が変更されます。
具体的には,平成20年改訂小学校学習指導要領との比較で,小学校の授業時数は以下のように増減します。
外国語科の授業時数は,第5・6学年で70単位時間増加,外国語活動の授業時数は,第3・4学年で35単位時間増加,第5・6学年で35単位時間減少します。
したがって,総授業時数は,第3学年から第6学年まで各学年で35単位時間増加します。
小学校 | 外国語科 | 外国語活動 | 総授業時数 |
---|---|---|---|
第3学年 | − | 35時間増 | 35時間増 |
第4学年 | − | 35時間増 | 35時間増 |
第5学年 | 70時間増 | 35時間減 | 35時間増 |
第6学年 | 70時間増 | 35時間減 | 35時間増 |
なお,中学校の授業時数についての変更はありません。
新幼稚園教育要領は平成30年4月1日から,改正省令及び新小学校学習指導要領は平成32年4月1日から,新中学校学習指導要領は平成33年4月1日から施行されます。
授業時数の詳細は,「2 小学校新教育課程の授業時数」及び「3 中学校新教育課程の授業時数」を参照ください。
※出典:文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領の全部を改正する告示,小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について(通知)」平成29年3月31日[ONLINE]http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_1_1.pdf(参照2018.4.09)
(2)平成30,31年度は第3学年以上15単位時間増
【移行措置期間】
移行措置期間である平成30,31年度は,総授業時間数が平成20年改訂時より第3学年から第6学年で年間15単位時間増加します。
外国語活動の授業時数 | 総授業時数 | |
---|---|---|
第1学年 | 850 | |
第2学年 | 910 | |
第3学年 | 15(新設) | 960(15時間増) |
第4学年 | 15(新設) | 995(15時間増) |
第5学年 | 50(15時間増) | 995(15時間増) |
第6学年 | 50(15時間増) | 995(15時間増) |
外国語活動の授業時数は,第3・4学年で新たに15単位時間設定され,第5・6学年で平成20年改訂時の35単位時間に新たに15単位時間を加えた50単位時間となります。
詳細は,「6 移行措置『授業時数の特例』」を参照ください。
※文部科学省「小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要 」平成29年7月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/12/12/1387780_005.pdf(cf:2018-12-05)
2 平成29年改訂 小学校教育課程の授業時数
(1)各教科等の年間授業時数
各学年における各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の年間の授業時数並びに各学年の年間の総授業時数は,学校教育法施行規則第51条において次のように定められています。この年間の総授業時数は,学校週5日制を前提として定められたものです。
別表第1(第51条関係)
区分 | 各教科の授業時数 | 特別の教科である道徳の授業時数 | 外国語活動の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作 | 家庭 | 体育 | 外国語 | ||||||
第1学年 | 306 | – | 136 | – | 102 | 68 | 68 | – | 102 | – | 34 | – | – | 34 | 850 |
第2学年 | 315 | – | 175 | – | 105 | 70 | 70 | – | 105 | – | 35 | – | – | 35 | 910 |
第3学年 | 245 | 70 | 175 | 90 | – | 60 | 60 | – | 105 | – | 35 | ※35 | 70 | 35 | ※980 |
第4学年 | 245 | 90 | 175 | 105 | – | 60 | 60 | – | 105 | – | 35 | ※35 | 70 | 35 | ※1015 |
第5学年 | 175 | 100 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 60 | 90 | ※70 | 35 | – | 70 | 35 | ※1015 |
第6学年 | 175 | 105 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 55 | 90 | ※70 | 35 | – | 70 | 35 | ※1015 |
※ 外国語科の授業時数は,平成20年改訂時より第5・6学年で70単位時間増加,外国語活動の授業時数は,第3・4学年で35単位時間増加します。総授業時数は第3学年から第6学年まで各学年で35単位時間増加します。
なお,平成20年改訂時の第5・6学年外国語活動35単位時間はなくなります。
上記表の行列を入れ替えた転置版は「平成29年改訂 小学校授業時数」を参照ください。
(2)備考
- この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。
- 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
- 第50条第2項の場合において,特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2から別表第2の3ま で及び別表第4の場合においても同様とする。)
※出典:文部科学省「小学校学習指導要領解説 総則編 第3章教育課程の編成及び実施 第2節教育課程の編成 3教育課程の編成における共通的事項(2)授業時数等の取扱い①各教科等の年間授業時数」平成29年6月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/12/1387017_1_1.pdf(参照2018.4.09)
3 平成29年改訂 中学校教育課程の授業時数
(1)各教科等の年間授業時数
各学年における各教科,道徳科,総合的な学習の時間及び特別活動の年間の授業時数並びに各学年の年間の総授業時数は,学校教育法施行規則第73条において次のように定められています。この年間の総授業時数は,学校週5日制を前提として定められたものです。
別表第2(第73条関係)
区分 | 各教科の授業時数 | 特別の教科である道徳の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術・家庭 | 外国語 | |||||
第1学年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 50 | 35 | 1015 |
第2学年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
第3学年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
上記表の行列を入れ替えた転置版は「平成29年改訂 中学校授業時数」を参照ください。
(2)備考
- この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
- 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
- 各学年においては,各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数から,文部科学大臣が別に定めるところにより小中一貫 教科等の授業時数に充てることができる。
※出典:文部科学省「中学校学習指導要領解説 総則編 第3章教育課程の編成及び実施 第2節教育課程の編成 3教育課程の編成における共通的事項(2)授業時数等の取扱い①各教科等の年間授業時数」平成29年7月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/04/1387018_1_2.pdf(参照2018.4.09)
4 平成20年改訂 小学校教育課程の授業時数
(1)各教科等の年間授業時数
各学年における各教科,道徳科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動の年間の授業時数並びに各学年の年間の総授業時数は,学校教育法施行規則第51条において次のように定められています。
別表第1(第51条関係)
区分 | 各教科 | 道徳の授業時数 | 外国語活動の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作 | 家庭 | 体育 | ||||||
第1学年 | 306 | – | 136 | – | 102 | 68 | 68 | – | 102 | 34 | – | – | 34 | 850 |
第2学年 | 315 | – | 175 | – | 105 | 70 | 70 | – | 105 | 35 | – | – | 35 | 910 |
第3学年 | 245 | 70 | 175 | 90 | – | 60 | 60 | – | 105 | 35 | – | 70 | 35 | 945 |
第4学年 | 245 | 90 | 175 | 105 | – | 60 | 60 | – | 105 | 35 | – | 70 | 35 | 980 |
第5学年 | 175 | 100 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | ※35 | 70 | 35 | 980 |
第6学年 | 175 | 105 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | ※35 | 70 | 35 | 980 |
※ 新学習指導要領では,第5・6学年で新たに外国語科70単位時間が導入され,外国語活動の授業時数は,なくなります。
(2)備考
- この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。
- 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
- 第50条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2及び別表第4の場合においても同様とする。)
※出典:文部科学省「小学校学習指導要領解説 総則編 第3章 教育課程の編成及び実施 第3節 授業時数等1各教科等の年間授業時数」平成20年6月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/06/16/1234931_001.pdf(参照2018.4.09)
5 平成20年改訂 中学校教育課程の授業時数
中学校についての変更はありません。
(1)各教科等の年間授業時数
中学校(併設型中学校及び第75条第2項に規定する連携型中学校を除く。)の各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動の年間の授業時数並びに各学年の年間の総授業時数は,学校教育法施行規則第73条において次のように定められています。
別表第2(第73条関係)
区分 | 各教科の授業時数 | 道徳の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術・家庭 | 外国語 | |||||
第1学年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 50 | 35 | 1015 |
第2学年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
第3学年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 70 | 35 | 1015 |
(2)備考
- この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
- 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
※出典:文部科学省「中学校学習指導要領解説 総則編 第3章 教育課程の編成及び実施 第3節 授業時数等 1各教科等の年間授業時数」平成20年7月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/01/05/1234912_001.pdf(参照2018.11.29)
6 移行措置「授業時数の特例」
「平成 30,31 年度における外国語活動の授業時数及び総授業時数は,下表に定める時数を標準とし,外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には,年間総授業時数及び総合的な学習の時間の授業時数から 15 単位時間を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとする。」※1
外国語活動の授業時数 | 総授業時数 | |
---|---|---|
第1学年 | 850 | |
第2学年 | 910 | |
第3学年 | 15 | 960 |
第4学年 | 15 | 995 |
第5学年 | 50 | 995 |
第6学年 | 50 | 995 |
なお,「中学校等の移行期間中の各学年における各教科等の授業時数及び総授業時数は,現行の学校教育法施行規則別表第2,第2の3及び第4によるものであること」※2とされ,平成20年改訂時通りです。
※1 文部科学省「小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要 」平成20年7月[ONLINE]http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/12/12/1387780_005.pdf(cf:2018-12-05)
※2 関連文書:文部科学省「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行 期間中における学習指導等について(通知)」29文科初第536号 平成29年7月7日[ONLINE]http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1387780_004_1.pdf(cf:2018-12-05)
したがって,移行期間中の別表第1(第51条関係),すなわち小学校の各教科等の授業時間数は,以下のようになります。
区分 | 各教科 | 道徳の授業時数 | 外国語活動の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総授業時数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作 | 家庭 | 体育 | ||||||
第1学年 | 306 | – | 136 | – | 102 | 68 | 68 | – | 102 | 34 | – | – | 34 | 850 |
第2学年 | 315 | – | 175 | – | 105 | 70 | 70 | – | 105 | 35 | – | – | 35 | 910 |
第3学年 | 245 | 70 | 175 | 90 | – | 60 | 60 | – | 105 | 35 | 15※1 | 70 | 35 | 960※2 |
第4学年 | 245 | 90 | 175 | 105 | – | 60 | 60 | – | 105 | 35 | 15※1 | 70 | 35 | 995※2 |
第5学年 | 175 | 100 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 50※1 | 70 | 35 | 995※2 |
第6学年 | 175 | 105 | 175 | 105 | – | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 50※1 | 70 | 35 | 995※2 |
※1 外国語活動の授業時数は,第3・4学年で15単位時間,第5・6学年で15単位時間増加して50単位時間となります。
※2 総授業時数は,第3学年から第6学年まで各学年で,15単位時間増加します。
7 資料 時数表(行列の転置版)
平成29年改訂 小学校授業時数
学校教育法施行規則 第五十一条
小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科,特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第一に定める授業時数を標準とする。
附則(平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十号)この省令は,平成三十二年四月一日から施行する。
別表第一(第五十一条関係)
区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科の授業時数 | 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
社会 | – | – | 70 | 90 | 100 | 105 | |
算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
理科 | – | – | 90 | 105 | 105 | 105 | |
生活 | 102 | 105 | – | – | – | – | |
音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
家庭 | – | – | – | – | 60 | 55 | |
体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | |
外国語 | – | – | – | – | 70 | 70 | |
特別の教科である道徳の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
外国語活動の授業時数 | – | – | 35 | 35 | – | – | |
総合的な学習の時間の授業時数 | – | – | 70 | 70 | 70 | 70 | |
特別活動の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
総授業時数 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,四十五分とする。
二 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
三 第五十条第二項の場合において,特別の教科である道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の特別の教科である道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第二及び別表第四の場合においても同様とする。)
出典:文部科学省 小学校学習指導要領(平成29年告示)[ONLINE]https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf(2020-06-12)
平成29年改訂 中学校授業時数
学校教育法施行規則 第七十三条
中学校(併設型中学校,第七十四条の二第二項に規定する小学校連携型中学校,第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二に定める授業時数を標準とする。
附則(平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十号) この省令は,平成三十二年四月一日から施行する。
別表第二(第七十三条関係)
区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
---|---|---|---|---|
各教科の授業時数 | 国語 | 140 | 140 | 105 |
社会 | 105 | 105 | 140 | |
数学 | 140 | 105 | 140 | |
理科 | 105 | 140 | 140 | |
音楽 | 45 | 35 | 35 | |
美術 | 45 | 35 | 35 | |
保健体育 | 105 | 105 | 105 | |
技術・家庭 | 70 | 70 | 35 | |
外国語 | 140 | 140 | 140 | |
特別の教科である道徳の授業時数 | 35 | 35 | 35 | |
総合的な学習の時間の授業時数 | 50 | 70 | 70 | |
特別活動の授業時数 | 35 | 35 | 35 | |
総授業時数 | 1015 | 1015 | 1015 |
備考
一 この表の授業時数の一単位時間は,五十分とする。
二 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
出典:文部科学省 中学校学習指導要領(平成29年告示)[ONLINE]https://www.mext.go.jp/content/1413522_002.pdf(2020-06-12)